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INNOVATIVE

ADVISOR

​市民法務のみならず

企業に有益な国際化も実践する

アドバイザーとしての行政書士事務所です

 

お知らせ

毎度ご来訪いただきありがとうございます。

誠に勝手ながら、出張のため、

 ● 2024年3月13日(水)~2024年3月20日(水)は臨時休業

いたします。

通常の営業日は、

 ● 平日 10:00~12:00、13:00~17:00

   ※ 年末年始、祝祭日を除く

となっておりますので、よろしくお願いいたします。

PRACTICE

AREAS

国際化

ベトナムに関する情報収集、
進出・現地実地調査のご支援、
外国人の在留資格 など

市民法務

遺言・相続
(外国人、在外日本人案件を含む)

など

中小企業ご支援

補助金・助成金申請、
情報化・個人情報対応 など

産業廃棄物・建築・環境

産業廃棄物処理業の許可申請、
実績報告・処理状況報告、

建設業の許可申請、決算変更届 など

ご注意下さい:法令上の制約について

 

行政書士法の定めにより、他の法律において制限されているものについては、

業務を行うことができませんので、ご相談をお受けできない場合もございます。

予め、どうぞご了承ください。

practice_areas

個人・中小企業の皆様から、一部上場企業・外国法人日本支社の皆様まで、

​幅広くお取引をさせていただいております。

こちらに掲載されていない案件も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

​お問い合わせはこちら

VISION

「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、

行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、

あわせて、国民の利便に資することを目的とする。」

 

これは、行政書士法第1条で、行政書士法の目的とされている規定です。

そして実際の行政書士の業務として、

官公署に提出する書類や権利義務・事実証明に関する書類を

言われたとおりに作成する代書的業務が良く知られているため、

「行政書士=代書屋」というイメージがあるかもしれません。

 

しかし、これまでにないスピードで情報化・国際化が進んでいる状況では、

「書類の作成」と言っても、単に従前通りの書類を作るということから、

「現状をより良く認識した上で書類を作成する」という発想がますます重要になってきています。

 

一例として、行政書士 古川浩規 事務所で専門の一つとする

日本・ベトナム間の国際化の場面を取り上げたいと思います。

 

今では、中小企業における海外進出、海外取引といった国際化への対応は

多摩地域でも決して珍しいものではありません。

そして、習慣も事務手続きも異なる異国者同士での商取引では、

契約書の作成はまさに、両者の権利・義務を明示することを意味し、

今後の当該国際協力事業における大方針かつ根幹をなすものともなります。

 

このような場面での書類作成業務は、もはや

伝統的な「行政書士の独占業務」としてイメージされている

単なる書類作成業務ではないと考えています。

「ベトナム側からひな形を送るのでサインして送り返してください」

「日本語と現地語で作ることで良いですよね?」

と一見都合が良さそうな時に限って、想定していなかったことが起こるものです。

 

「ベトナムではその文言がどのようなことを意味するのか」

「なぜベトナム側がそのような書類を必要だと言い出しているのか」

「国の仕組みの違いから、ベトナムで求められる書類が日本では存在しないがどうするのか」

といったことも踏まえて現状を確認した上で、

契約書をはじめとする各種書類を作成することは避けられません。

そのため、経営相談の延長線上に契約書作成があるという見方もできるかもしれません。

 

もちろん、行政書士としてできることには法令上の制約がありますので、

これをしっかりと踏まえる必要があります。

しかし、「国を超えても『売りたい』『買いたい』」と願う純粋な動機からのお客様のビジネスを

ベトナムでの実地調査に基づくご報告まで含めてご支援していきたいと考えています。

 

このようなベトナム案件は一つの事例に過ぎません。

行政書士 古川浩規 事務所では、

「国際化」「市民法務」「産業廃棄物・環境」「中小企業支援」

​の各分野に於いて

皆さまの「利便に資する」行政書士事務所でありたいと思っています。

vision

YOUR ADVISOR

足掛け10年以上ベトナムで暮らし、

日本国内では行政書士古川浩規事務所を主宰するとともに

国際戦略に関する特任准教授も務めております。

ハノイ、ダナン、ホーチミン市と対象地域を選ばず、

技能実習生などの招へい、入管でのビザ、現地への進出支援といった

オールラウンドの対応が可能です。

大学以外の外部機関でもベトナム専門家としての実績が多数ございます。

古川 浩規
行政書士(特定・申請取次)
(東京都行政書士会所属)
​登録番号 第16080708号

主な経歴・資格など

 

国家資格「情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ)」(登録番号第018707号)

多摩大学 ルール形成戦略研究所 客員研究員

一般社団法人日本ソムリエ協会 ソムリエ(登録番号30572号)

 

平成15年03月      国立大学法人 電気通信大学大学院 情報システム学研究科

                              博士前期課程修了(修士(工学))
平成15年04月      文部科学省入省(研究開発局、内閣府、大臣官房、高等教育局)
平成20年08月      日本国内に法人設立
平成22年02月      ベトナム社会主義共和国・ダナン市に法人設立
平成22年11月

~平成28年05月  一般財団法人 日本・ベトナム文化交流協会(理事)

平成25・26年度  国立大学法人 電気通信大学 非常勤講師(教育制度論)
平成27~30年度  国立大学法人 電気通信大学 客員准教授(国際戦略室)
平成28年04月      行政書士 古川浩規 事務所 開設

​平成28年06月      申請取次届出済(東京入国管理局)

​平成28年07月      西武信用金庫との「包括的連携・協力に関する協定書」締結

平成28年11月      特定行政書士

平成29年08月      国立大学法人 電気通信大学 客員研究員

平成31年04月      国立大学法人 電気通信大学 特任准教授

 (国際戦略推進室 及び

 インターンシップ推進室・国際インターンシップ担当(現在))

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(ご返信が翌営業日以降となる場合もございますのでご了承下さい。)

 

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